特定技能1号の5年後、特定活動で最大1年間の滞在が可能に
2019年に導入された特定技能1号制度により、外国人労働者は日本の特定産業分野で最長5年間の就労が認められています。しかし、在留期間の上限である5年を迎えた後、どのような選択肢があるのでしょうか。
最新の制度変更により、特定技能1号の在留期間満了後、特定活動の在留資格を取得することで、最大1年間の滞在が可能となりました。
特定活動への移行とは?
特定技能1号の在留期間が満了した外国人労働者は、特定活動の在留資格に変更することで、引き続き日本に滞在し、就労を継続することができます。この特定活動の在留期間は最大で1年間とされています。 この措置は、特定技能1号の在留期間満了後も引き続き日本での就労を希望する外国人労働者にとって、新たな選択肢となります。
特定活動の取得要件 特定活動の在留資格を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります:
• 特定技能1号の在留期間を満了していること。
• 引き続き同一の業務に従事する意思があること。
• 受入れ機関が引き続き雇用を希望していること。
• 適切な雇用契約が締結されていること。
• 生活支援体制が整っていること。
これらの要件を満たし、所定の手続きを行うことで、特定活動の在留資格を取得し、最大1年間の滞在が可能となります。
企業側の対応 企業にとって、特定技能1号の在留期間満了後も優秀な外国人労働者を引き続き雇用できることは、大きなメリットです。そのため、特定活動の在留資格取得に向けたサポート体制を整えることが重要となります。
具体的には:
• 在留資格変更手続きの支援。
• 生活支援体制の整備。
• 雇用契約の見直しと適正な労働条件の確保。 これらの対応を通じて、外国人労働者が安心して引き続き就労できる環境を整えることが求められます。
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特定技能1号の在留期間満了後も、特定活動の在留資格を取得することで、最大1年間の滞在が可能となる制度変更は、外国人労働者と企業双方にとって新たな可能性を開くものです。今後も最新の情報を注視し、適切な対応を行うことが