人手不足で困っていますが何からすればよいかわかりません。

お問い合わせフォームから勤務地エリア、業種、作業内容、どんな人を何人ぐらい求人したいかをお知らせください。ご回答させて頂きます。

まだ検討段階なのに問合せするとしつこく営業されそうで心配です。

当方から必要以上にはご連絡差し上げませんのでお気軽にお問い合わせください。お返事の方法もメールかお電話かをご指定頂けましたらその対応をさせて頂きます。

依頼してどれぐらいで入社出来ますか?

候補者が決まり手続きを行ってから1ヶ月~6ヶ月ぐらいでの入社になります。

小さな会社でも外国人を雇う事が可能ですか?

職種にもよりますが会社の規模は問題ありません。

費用はどのくらいかかりますか?

職種や候補者の経験により費用は変わります。

業界相場では45万円~65万円ほどですが、採用までに必要な人材紹介手数料や採用後のビザ申請代行費、入社までの生活支援の費用などが含まれております。

ご説明をさせて頂き詳細見積をご提示致します。

特定技能外国人を受け入れるにあたり、企業の条件はありますか?

特定技能の産業分野に含まれている職種である事が必要です。特定技能での受け入れは、外食業や農業など全部で12の業種で可能です。それぞれにおいて決められた業務内容に従事させる必要があります。

その他の条件としては、

労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること 

1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと 

1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと

 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと

など、細かい条件がありますので、事前にご確認ください。

技能実習制度との違いは何ですか?

技能実習制度は、日本での技能実習を通じた発展途上国への技能移転を目的としています。一方、特定技能外国人制度は、人手不足の解消のため即戦力となる外国人材の受入れを目的としています。そのため、特定技能外国人は、相当程度の知識又は技能を有する者であることが求められます。

特定技能で働く外国人の雇用形態をおしえてください。

特定技能外国人の雇用形態は、フルタイムの直接雇用が原則です。
ただし、農業・漁業分野においては、季節による繁閑があることから、派遣形態も一部認められています。

特定技能外国人の給与はどの程度になりますか?

特定技能外国人の給与は、日本人と同等以上であることが求められます。
尚、給与支払い方法は、銀行口座への振込等の支払い額が確認できる方法によることが求められます。

特定技能を使って日本で働きたい外国人はどんな方がいますか?

特定技能で働きたい外国人の方は、以下のような特徴があります。

・日本で働くために日本語の勉強をしています。日本語レベルは日本語能力試験でN4のレベル以上であり、基本的な日本語の理解が可能です。

・国籍はベトナムやインドネシア、中国が多いです。

・特定技能で働く目的は、日本が好きだから、日本で働く夢を叶えたい、お金を稼ぎたい、という目的を持った方が多いです。

・もともと留学生として日本に数年間在住していた人もいれば、技能実習生として日本に3年以上在住していた方もいます。

特定技能で働くために必要な技能測定試験・技能評価試験って何ですか?

技能測定試験・技能評価試験とは、外国人が在留資格「特定技能」で働けるレベルの知識や技術力を持っていることを確認するテストです。

特定技能で働ける業種ごとに分かれており、それぞれ試験の内容が異なります。特定技能で働きたい外国人は、試験に合格するか、同一業種の技能実習2号を修了する必要があります。

また、外国人の知識や技術を確認する試験の他に、日本語能力を確認する試験があります。具体的には、日本語能力試験でN4のレベル以上または、JFT-Basicという試験に合格している必要があります。

特定技能外国人は転職をすることができますか?

特定技能外国人は転職をすることができます。ただし、転職先の職種は、当該特定技能外国人が技能試験に合格した分野・業種内のものに限られます。

社会保険未加入でも就労可能ですか。

社会保険未加入である場合は、特定技能外国人を受け入れることができませんので就労することもできません。

技能実習制度のように企業が受け入れられる人数に上限はありますか。

受入れ機関ごとの受入れ数の上限はありません。
ただし、介護分野については「事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされています。建設分野については「外国人設就労者の人数が、常勤職員(外国人技能実習生、外国人建設就労者、1号特定技能外国人を除く)の総数を超えないこと」とされています。

会社に同じ業務に従事する日本人がいないのですが、同等報酬要件はどのようにして証明すればいいですか?

受入れ機関に賃金規定がある場合には、賃金規定に基づいて判断することになります。
賃金規定がない場合、同等の業務に従事する日本人労働者はいないものの、特定技能外国人が従事する業務と近い業務等を担う日本人労働者がいるときは、当該日本人労働者の役職や責任の程度を踏まえた上で特定技能外国人との報酬差が合理的に説明可能か、年齢及び経験年数を比較しても報酬額が妥当かなどを検討して判断することとなります。
賃金規定がなく、比較対象の日本人もいない場合には雇用契約書記載の報酬額と、当局が保有する近隣同業他社における同等業務に従事する同等程度の経験を有する特定技能外国人の報酬額を比較することとしています。

受入れ機関が行わなければならない支援について、具体的に教えてください。

・外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供
・出入国時の空港等への送迎
・保証人となることその他外国人の住居の確保に向けた支援
・入国後の生活オリエンテーション
・外国人が履行しなければならない各種行政手続きの情報提供および支援
・生活のための日本語習得の支援
・外国人と日本人との交流の促進に係わる支援
・外国人からの相談・苦情への対応
・不測の事態による契約解除時の転職支援
・特定技能雇用契約の内容に関する情報の提供

など、受入れ機関として義務的に実施しなければならないことがございます。

特定技能外国人は、何年間就労できるのですか?

現在、特定技能の在留資格は「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類あり、特定技能1号の場合は最長5年となっています。
特定技能2号になるとそれよりも長期の就労が可能となります。

海外にいる特定技能外国人と面接はできますか?

海外現地で面接も可能ですが、費用がかかるのでテレビ電話での面接も可能です。ご相談ください。