2025年4月1日より、特定技能1号制度に関する重要な変更が施行されました。
主な変更点
1. 定期届出の頻度と内容の変更
- 変更前: 四半期ごとに1回の提出が必要でした。
- 変更後: 年1回の提出に変更されました。初回の提出は2026年4月から5月にかけて行われます。また、提出書類が一本化され、報告内容が一部変更となりました。事業所単位での作成となり、登録支援機関の署名に関する注意点も変更されています。
2. 随時届出の変更
- 在留資格の許可を受けた日から1か月経過しても就労を開始していない場合や、雇用後1か月間活動ができない場合も届出の対象となりました。
- 自己都合退職の場合は「受入れ困難」の届出対象外となりましたが、雇用契約終了の届出は引き続き必要です。
3. 地方自治体との連携強化
- 地方自治体から協力要請があった場合、企業や支援機関は必要な協力を行う義務があります。
- 特定技能外国人を初めて受け入れる、または在留期間更新・変更する際、市区町村へ「協力確認書」の提出が必要となりました。
まとめ
今回の制度改正は、特定技能外国人の受け入れ体制をより円滑にし、地域社会との共生を促進することを目的としています。受け入れ企業や支援機関は、新たなルールに対応するため、最新情報を常に確認し、適切な対応を行うことが求められます。