育成就労制度とは

育成就労制度は、現行の技能実習制度に代わる新たな外国人労働者受け入れ制度として、日本政府が2024年6月21日に公布した改正入管法に基づき創設されました。

この制度は、我が国の人手不足分野における人材の育成・確保を目的としています。

1.開始時期: 育成就労制度は、2024年6月21日から起算して3年以内の政令で定める日に施行される予定であり、具体的な開始時期は2027年を目標としています。

2.主な内容

• 目的: 特定産業分野において、3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を有する人材を育成し、当該分野における人材を確保することを目的としています。

• 対象分野: 特定技能制度の受入れ分野(特定産業分野)のうち、就労を通じて技能を修得させることが適当と認められる分野が対象となります。

• 育成期間: 基本的に3年間とされており、この期間内で技能の習得と評価が行われます。

• 計画認定制度: 育成就労外国人ごとに「育成就労計画」を作成し、外国人育成就労機構による認定を受ける必要があります。

• 監理支援機関: 育成就労の適正な実施を監理する「監理支援機関」は許可制となり、許可基準が厳格化されます。 

• 転籍の柔軟化: 育成就労者の本人意向による転籍が一定の要件の下で認められるなど、労働者としての権利保護が強化されます。 

この新制度により、技能実習制度の課題を解消し、日本の労働市場における人手不足分野での人材育成と確保が期待されています。

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